2019-05-15 第198回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関して日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両政府間の協議機関として、日米地位協定第二十五条に基づいて設置された機関でございます。日米地位協定第二十五条二におきまして、「合同委員会は、日本国政府の代表者一人及び合衆国政府の代表者一人で組織し、各代表者は、一人又は二人以上の代理及び職員団を有するものとする。」と規定されております。
日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関して日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両政府間の協議機関として、日米地位協定第二十五条に基づいて設置された機関でございます。日米地位協定第二十五条二におきまして、「合同委員会は、日本国政府の代表者一人及び合衆国政府の代表者一人で組織し、各代表者は、一人又は二人以上の代理及び職員団を有するものとする。」と規定されております。
この日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関し、日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両政府間の協議機関として、日米地位協定第二十五条に基づいて設置された機関でありまして、この協議内容は在日米軍の運用に関するあらゆる事項に及び、技術的な内容も含まれております。 そのような協議を行うに際し、外務省の北米局長が代表を務めることについて特段の問題があるとは私は考えておりません。
その上で、前回、十六日の本委員会において、私の方から、墜落したF35A、機体の所有権及び占有権、日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たるかどうか、そしてこの協定等に伴う秘密保護法の適用対象となり特別防衛秘密が適用されるか、さらには九十五条との、自衛隊法九十五条との関係は整理されるべきだというふうに申し上げました。
先ほど私申し上げましたとおり、特防秘について、特別防衛機密については日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たることが前提です。大臣、装備に当たる情報、文書、図画についてはお話しになりました。装備若しくは資材に当たるかどうかについてはいかがでしょうか。
日米相互防衛援助協定の中には装備、資材ということも入っておりまして、これは装備、資材に該当いたしますので、今大臣からお答えしましたように、そのMDA、あっ、失礼しました、日米相互防衛援助協定に基づきます、失礼しました、これはMDA秘密保護協定に基づく秘密として保護されるべきものであると考えております。
そこは、先ほど申し上げた日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たるんでしょうか、それとも海の中のごみに当たってしまうんでしょうか。
四月九日に事故を起こしましたF35Aについては、日米相互防衛援助協定に基づきFMSにより調達した装備品でございます。 また、このF35Aには日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、俗にMDA秘密保護法と言われていますが、に規定する特別防衛秘密に該当する情報が含まれているところでございます。
○大野元裕君 そうすると、この墜落したF35Aは、日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たりますか。また、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護の適用対象となるんでしょうか。
この合同委員会は、日米地位協定の実施に関して日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両政府間の協議機関として日米地位協定第二十五条に基づいて設置された機関であり、その協議内容は在日米軍の運用に関するあらゆる事項に及び、技術的な内容も含まれております。
外務省公開文書、日米相互協力及び安全保障条約交渉経緯、一九六〇年六月。
一九五六年から、日米相互防衛援助協定、MDA協定に基づいてFMS調達を実施しているということで、アメリカがFMSを取決めをしたのは百六十カ国ぐらいある、こういうことであります。 そして、日本でありますけれども、二〇一一年は四百三十一億だったものが、ここの表一に書かせていただいているように急激にふえてきまして、平成三十一年度予算案では七千十三億円に及んでいる、こういうことであります。
しかも、日米相互の問題になっている。これらの意見交換をしただけで、何も決まったものはない。幾ら何でも、これはおかしいのではありませんか。 岩屋大臣に伺いますが、なぜ、当初の日本側による検証が相互の訪問に変わってしまったんですか。
一方、この間、自衛隊においてもさまざまな事案が発生をしてきていることを踏まえて、現時点において、AH1Zの予防着陸というその個別の事案に特化した議論をするよりも、広く飛行安全をテーマにして日米双方が包括的な議論を実施した方が日米相互にとってよりメリットがあるというふうに考えまして、先般、日米の専門家間で第一回目の議論を行ったところでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 今、事実関係については佐藤副大臣の方から答弁のあったとおりでありますが、FFRと、こういう言葉に略称されますように、フリー、自由で、フェア、公正、そしてレシプロカル、お互いに、日米相互にとって利益になるような、プラスになるような協議を行っていきたい、そのように考えているところであります。 二国間で協議を行います。
○政府参考人(飯田圭哉君) そういう発言の趣旨については、私からちょっとコメントすることは差し控えたいと思いますが、ただし、いずれにしても、一方的要求という御指摘もございましたけれども、我々は日米相互に貿易、投資を拡大していく、それぞれの関心をお互いにアドレスをしていくという、そういう姿勢でこの協議に臨んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
同委員会は、日米地位協定の実施に関して日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両政府間の協議機関として日米地位協定第二十五条に基づいて設置された機関であり、その協議内容は在日米軍の運用に関するあらゆる事項に及び、技術的な内容も含まれております。
これらすべては一九六〇年一月十九日の日米相互協力及び安全保障条約で是正された。せめてもの慰めである。 この辺が事の真髄だと思うんですけれども、なかなか、このことを知っている人は日本の中でも少ないと思います。 こういうことで我々はアメリカとのつき合いをやっているわけで、アメリカの大統領的にはいろいろなタイプの方もおられますから、それぞれの歴代の総理というのは本当に苦労されていると思うんです。
○国務大臣(小野寺五典君) FMS調達でありますが、米国が米国の国内法に基づき同盟諸国及び友好諸国等に対して装備品等を有償で提供する制度であり、我が国は日米相互防衛援助協定、MDA協定に基づく政府間取引として一九五六年より実施をしております。 日本を始めとする購入国は、米国政府の定める条件を受諾して初めて必要な装備品等の提供を受けられることになっております。
日米相互に良好な経済関係を築いて、その恩恵を世界の他国へ波及させる役割を我々は担っているんだというふうに思います。 会談前に、自動車関税を標的に貿易赤字の是正、あるいは雇用重視、また為替操作など、トランプ大統領の選挙公約として指摘され、数々の御懸念がありました。
○高橋政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、いわゆる日米相互の役割分担がございますので、その一定の役割分担でもちまして、例えば弾道ミサイルでございますと、早期警戒情報あるいはXバンドレーダーの情報、それぞれに情報を提供しながら、お互いに役割分担をしながら日本の防衛のために情報収集活動を行っているということでございます。
今委員御指摘のございました日米合同委員会でございますが、これは日米地位協定二十五条に基づきまして設置されておりまして、地位協定の実施に係る日米相互間の協議を必要とする全ての事項に係る両政府間の協議機関でございます。 この委員会、日米両政府の代表者各一名、日本側は外務省北米局長で、米側は在日米軍副司令官でございます。これら代表者に加えまして、複数の代理などで構成されております。
これらすべては一九六〇年一月十九日の日米相互協力及び安全保障条約で是正された。せめてもの慰めである。 こういうふうに書いてあるわけですね。こういうふうに、アメリカの対日防衛コミットメントを確保するのはもう大変だったし、今も大変だということだと思うんです。 今回の安保法制の位置づけとして、アメリカの対日防衛コミットメントを確保するために重要だ、そういう見方について、岸田外務大臣、いかがでしょうか。
この趣旨は、在日米軍に係る事件、事故の日本側への通報手続について協議をする過程において、日米相互の間の事件、事故に関する情報伝達の一層の円滑化を図るということが必要だということが共通の認識になった結果、合意されたものでございます。
秘密というふうに称することについては、法律上、これまでも自衛隊法上の防衛秘密というものもございますし、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法でも特別防衛秘密というふうに称されているわけでございます。
さて、現在、我が国の国家秘密は、自衛隊法で規定される防衛秘密、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法で規定される特別防衛秘密、いわゆるMDA秘密、そして、政府のカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づき運用されている特別管理秘密の大きく三つに分類されています。この国家秘密の運営管理上、問題がなかったわけではありませんが、比較的うまく運用されていたと考えています。
一般職の国家公務員あるいは自衛隊職員などの服務につきましては、国家公務員法、自衛隊法あるいは日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法と、こういったようなことによりまして、秘密の漏えい自体が禁止され、そして違反した場合には罰則が科されることになっております。